個人再生の返済期間
1 個人再生の返済期間
個人再生手続では、法律の規定により減額された債務を返済することになりますが、その返済期間は原則として3年とされています。
しかし、「特別の事情」があれば、最長5年まで延長することが可能です。
例えば、再生債権の総額が450万円の場合、清算価値が100万円以下であれば、再生手続での返済額は最低100万円となります。
これを3年で返済すると、月々の負担額は約2万8000円ですが、5年だと月々約1万7000円となり、1万円超負担が減ります。
月々の余裕額が7、8万円程度以上あれば、返済期間が3年でも5年でもあまり変わらないかもしれませんが、余裕額が3万円程度の場合は、3年か5年かで違いが出ます。月々の支出については臨時の出費等も想定しなければならず、3年の返済では、余裕額が3万円だと臨時の出費に充てられるのはわずか2000円になるからです。
余裕額が3万円程度のケースで、100万円を3年で返済する内容の再生計画案を提出すれば、その再生計画案を履行できる可能性について、裁判所から疑問を呈されるでしょう。
そこで、このようなケースでは、「特別の事情」を裁判所に説明して3年を超える期間での返済を裁判所に認めてもらわなければなりません。
2 実務の傾向
「特別の事情」と言われると、かなり厳しい要件が要求されるようにも思われますが、裁判所は、緩い要件で3年を超える期間での返済を認めているようです。
例えば、再生計画で返済する総額が100万円、家計表で計算した月々の余裕額が3万円の場合、余裕額がギリギリである(3年での返済だと履行可能性が低い)という理由だけで、3年を超える返済期間での再生計画案の作成を容認しているようです。
個人再生は、住宅ローンを負担する債務者が住宅ローンの返済は継続しながら他の債務を整理できるという点に一番のメリットがありますが、住宅ローンを抱えた債務者は、専業主婦の妻と小さい子どもがいることも多く、月々の返済余裕額も少ないですので、住宅ローン債務者が住宅資金特別条項を利用する個人再生手続では、再生計画で3年での返済を定める方がむしろ例外であるという印象です。
ただ、個人再生委員が就任するケースでは、「特別の事情」を厳しく要求する個人再生委員もいるようです。
個人再生とは
1 個人再生の位置づけ
任意整理は、その対象とする負債を36回から60回程度の分割で返済する条件で債権者と合意するタイプの債務整理で、将来利息は0%としてもらえることが多いものの、元金の減額は困難です。
他方、自己破産は、免責を許可する決定が確定すれば、手続開始の際に存在したすべての負債について免除を受けられます(ただし、税金等の非免責債権は除きます)。
個人再生はその中間で、法律の条件に従い減額された債務を原則3年間、最長5年間で返済すれば、残りは免除されるという手続です。
つまり、個人再生は、理念的には、返済額が返済余裕額を超えるため任意整理は困難であるものの、安定した収入が見込めるので、負債が減額され月々の返済額が任意整理よりも少なくなれば返済可能(負債すべての免除は不要)、という場合に選択される手続と言えます。
2 実務の実際
しかし、実務では個人再生は任意整理や自己破産と比べて件数は少なく、以下のとおり、上記の理念とは別の理由で利用されていることが多くなっています。
これは、実務では、任意整理、個人再生、自己破産を並列的に選択肢として考慮することができるケースもあるためです。
①住宅ローンの残っている自宅を残して債務整理を行う場合
破産では、住宅ローンのある自宅は任意売却または競売で売却されてしまいますが、個人再生で住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を残しながら住宅ローン以外の負債を整理することができます(もちろん法の定める要件を充たしていることが必要です)。
そこで、個人再生では返済可能かどうか微妙なケースでも、自宅を残すためにあえて個人再生を選択することがあります。
②職業制限を受けると支障がある場合
自己破産手続では職業制限があり失職する可能性がある場合は、職業制限のない個人再生を選択するという場合も、①と同様、個人再生で返済が可能かどうかという点について微妙なケースがあります。
なお、職業制限が生じる場合でも、勤務先等の協力で問題なく対応できる場合もありますので、職業制限を理由に安易に(勤務先等に相談もせず)個人再生を選択することは控えた方がよいでしょう。
個人再生についての専門家選びのポイント
個人再生を検討されている方が必ずや直面するのは、どの弁護士に任せればいいのか、という点ではないでしょうか。
個人再生手続は、債務整理手続の中でも一番複雑な手続であり、専門家への依頼は必須です。
ここでは弁護士を選ぶポイントについてお伝えいたします。
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